後期高齢者医療制度
老人医療制度に代わる後期高齢者医療制度の説明を昨日受けてきました。説明会を実施したのは豊島区の医療制度改革担当課。受けた説明すべてをここに書き記すのは無理なので、その概要だけをメモしておくことにします。
特定健診・特定保健指導について
新制度では四十歳以上七十五歳未満の国民健康保険の加入者は毎年特定検診を受けることができる。
①のについてはメタボリックシンドロームに着目し、生活習慣病予防のための特定保健指導を必要とする人を抽出する。
メタボリックシンドロームの定義 「腹囲が男性で85センチ以上、女性で90センチ以上であることに加え、高血圧・高血糖・脂質異常の二つが該当する」
①の加入者の検査項目に「腹囲」を加える。
階層化を実施する(特定健診を元に特定保健指導の対象になる人を抽出すること)
メタボリックシンドロームに該当しない人→情報提供
メタボリックシンドローム予備群→動機付け支援
メタボリックシンドローム該当者→積極的支援
後期高齢者健診の対象者を、後期高齢医療保険に加入している人・実施年度中に加入することになる人とする。
後期高齢者に対する検査項目から「眼底検査」をはずす。
後期高齢者医療制度について
運営主体は東京都後期高齢者医療広域連合で、保険料の決定や医療の給付を行う。
加入者は「75歳以上の人(誕生日から加入)」と「65歳以上75歳未満で一定の障害を持つ人(認定を受けた日に加入)」
患者負担分を除き、公費(約五割)・現役世代(約四割)・保険料(一割)で財政をまかなう。
保険料は原則として年金から天引きされる(特別徴収)。
保険料の計算方法
保険料額=均等割額(37,800円)+所得割額(基礎控除後の所得×0.0656)
基礎控除後の所得=年金受給額-120万円-33万円
(120万円は公的年金等控除、33万円は基礎控除)
例えば、夫が300万円、妻が国民年金の老齢基礎年金を満額792,100円受給している夫婦の場合―
夫の保険料=37,800円+(300万円-120万円-33万円)×0.0656=120,855円
妻の保険料=37,800円(均等割額のみ)
合わせて158,655円ということになります。説明会に来ていた人たち(ほとんどは年金生活を送っておられるご老人ばかりのようでした)が最も知りたかったのはこの新保険料が現行のものより高いのか安いのかということらしく見受けられました。当然です。税金の優遇措置が取り払われたりして苦しい生活を送らなくてはならない年金生活者にとっては切実な問題でしょう。結論から言うと、残念ながら今よりも高い保険料を徴収される人は増えるようです。上記のケースでも今よりも3万円程度多く納めることになりそうです。説明担当者は何とかこの話題から逃げようとしているふうに見えましたが、老人たちの憤懣を抑える術もなく説明会最後の方は吊し上げみたいな感じになっていました。
医療機関窓口での支払いは今まで通り原則一割。但し、「課税所得145万円以上で収入383万円以上の高齢者(単身世帯)」と「課税所得145万円以上で収入520万円以上の高齢者(複数世帯)」は三割。
高額介護合算制度を導入する。同一世帯の被保険者において、医療保険・介護保険の自己負担が両方発生している場合に自己負担限度額を設けるというもの。
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